【2024年】職業安定法施行規則の改正と求人募集する際の注意点を解説

2024年4月1日から職業安定法施行規則が改正される予定です。改正まで時間がない、改正後初めて求人情報を掲載するため、どのような点が変更になったのか知っておきたい人もいるのではないでしょうか。

本記事では、職業安定法の改正内容、改正対応すべき注意する点について詳しく解説します。職業安定法の改正にきちんと対応した求人募集を行えるようぜひ参考にしてください。

職業安定法とは

職業安定法とは、求人や職業紹介のルールについて定められた法律のことです。具体的には、「職業紹介(人材紹介)事業」「労働者募集」「労働者供給事業」の3つについて定められています。

2018年の法改正により、求人を募集する際には、求職者へ従事すべき業務内容、賃金、労働時間などの条件を明示しなければならなくなりました。

第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
出典:e-Gov

また、2022年10月の改正では、以下のように法改正がされました。

法改正改正の内容
募集情報等提供の範囲が拡大求人情報や求職者情報、求人企業に関する情報などを的確に表示すること
個人情報の収集目的の公開義務求職者の個人情報を収集・使用・管理する目的をWebサイトなどで公開しなければならない
募集情報等提供事業者の範囲が拡大Web上の公開情報等から収集した求人情報・求職者情報を提供する事業者も届出が必

2022年10月1日施行の職業安定法改正のポイントや注意点はこちらで分かりやすく解説していますので、参考にしてください。
>>2022年10月1日施行の職業安定法改正とは?ポイントや注意点をわかりやすく解説!

そして、このたび2024年4月に職業安定法施行規則の法改正が行われることになりました。

2024年の職業安定法施行規則の改正内容を解説

2024年の改正では、求人募集や職業紹介事業者への求人の申込み時に、明示しなければならない労働条件が追加されます。具体的にどのような条件が追加されるのか詳しく見ていきましょう。

従事すべき業務の変更の範囲

これまで、入社後に求人情報に掲載されていた業務とは異なる業務を任されるケースは珍しくありませんでした。

しかし、このような行為は、労働基準法第15条2項に違反する行為です。

第十五条 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
出典:e-Gov

職業安定法においても、入社前に提示していた業務が変更になる場合は、以下のように明記しなければならなくなりました。

業務内容

雇入れ直後変更の範囲
(雇入れ直後)法人営業(変更の範囲)経理
(雇入れ直後)営業事務(変更の範囲)個人営業
(雇入れ直後)ホールスタッフ、店舗内外の清掃(変更の範囲)調理スタッフ、店舗内外の清掃

就業場所の変更の範囲

法改正以降は、就業場所の変更の範囲についても求人票に明記しなければなりません。例えば、A店で求人を募集している場合でも、将来的にB店やC店でも働いてもらいたい場合は、その旨を明記する必要があります。

就業場所

雇入れ直後変更の範囲
(雇入れ直後)大阪府A店(変更の範囲)大阪府のA店、B店、C店
(雇入れ直後)千葉県A営業所(変更の範囲)千葉県〇市の営業所

なお、ここまで解説してきた従事すべき業務と就業場所の変更の範囲については、雇い入れ直後だけでなく、労働契約の期間中に発生する配置転換なども含むので注意が必要です。

有期労働契約を更新する場合の基準

有期で契約社員を募集する場合、契約更新を行う基準、通算契約期間か更新回数の上限を記載しなければならなくなります。

契約期間

期間の定めあり(2024年5月1日〜2025年4月30日)
  契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)
  通算契約期間は3年を上限とする
  契約の更新 有(自動的に更新する)
  契約の更新回数は2回を上限とする

なお、諸般の事情を総合的に考慮した上で判断するといった具体性に欠ける表現は推奨されていません。

有料職業紹介事業の手数料などの掲示方法

従来は、有料職業紹介事業(人材紹介サービス)を提供する企業は、以下の内容を事業所内へ提示しなければなりませんでした。

  • 手数料表
  • 返戻金制度に関する事項を記載した書面
  • 業務の運営に関する規定

しかし、法改正以降は、自社のホームページ上での掲示も認められます。その際、求人企業側が職業紹介サービスを利用する際に参照しやすいページに掲載することが推奨されます。

有料職業紹介事業(人材紹介サービス)に該当する事業を行っている場合は、手数料などの掲示方法についても検討しましょう。

参考:厚生労働省HP

職業安定法施行規則改正後の注意点

職業安定法施行規則が改正に伴い、求人募集をする際にはいくつか注意しなければならない点があります。詳しく見ていきましょう。

求人票公開時点で労働条件を明示しなければならない

求人広告はもちろん、自社の採用サイトなどでアルバイト・パート・正社員などを募集する際も、労働条件を正確に明示しなければなりません。

また、求人広告を掲載するタイミングが2024年4月1日以前であっても、今後法律が改正されることを踏まえると、業務内容や就業場所の変更の範囲について記載しておいた方が良いでしょう。

やむを得ない場合は、面談時に伝える形でも可能

求人広告に記載すべき内容が増えるため、求人広告のスペースが足りないなどやむを得ないケースもあるでしょう。

その場合は「詳細は面談時にお伝えします」などとして、労働条件の一部を別途のタイミングで明示しても問題ありません。

実際に大手コンビニチェーン店のセブンイレブンでは、公式サイトのアルバイト・パートの採用情報に「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準について」等の詳細は面談時にお伝えいたします。」と記載しています。

求人情報と労働条件が異なる場合は速やかに伝える

景気や情勢の変化などの理由により、選考中に労働条件を変更したいケースも出てくるでしょう。

その場合、速やかに労働条件の変更を明示した上で、求職者にも伝えてください。なぜなら、求職者への連絡や求人広告での明示が遅れると、労働条件に納得してもらえない状態で入社させてしまうことがあるからです。

また、変更された労働条件に納得しないまま将来的に労働条件が変更になる場合に備えて、求人広告の更新が少ない負担でできるように体制を整えておくことをおすすめします。

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