2022年10月1日施行の職業安定法改正とは?ポイントや注意点をわかりやすく解説!

2022年10月1日、職業安定法の改正が施行されました。求職者が安心して求職活動に取り組めるよう、多様化する求人メディア・サービスのルールを改めて整備するためのものです。

法規の対象になる事業者の定義が拡大されたり、的確な情報表示が義務化されたりと、人材関連事業を営む企業にとっての影響は小さくありません。違反した場合には罰則規定があるほか、行政による改善命令などが下される場合もあるため、注意が必要です。

本記事では、2020年10月1日に改正された職業安定法の内容や注意点、違反した場合の罰則などについて網羅的にわかりやすく解説します。まだ新しい職業安定法をうまく理解できていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも職業安定法とは

職業安定法とは、端的にいえば求人や職業紹介のルールについて定めた法律です。公共の福祉に反しない限り、誰もが自由に職業を選択できるとし、それによって産業に必要な労働力を充足することで経済および社会の発展に寄与することを目的としています。

具体的には、求人メディアなどの「募集情報等提供事業者」に対して情報の提供や開示の義務付けなどを求めています。

2022年10月職業安定法改正の目的

職業安定法は2020年10月1日に改正が実施されました。改正の目的は「求人メディア等のマッチング機能の質の向上」とされています。

求職活動におけるインターネットの利用がますます広がるなか、求人メディアの形態も多様化しており、従来の法規性ではカバーしきれない事例が増えてきました。今回の改正により、職業安定法の対象とする事業者の定義を見直すとともにルールを改めて整備することで、求職者が安心してサービスを利用できる状態を政府は目指しています。

対象事業者の定義拡大

1つ目の改正の目的は、対象事業者の定義を拡大することです。

多様なサービスの出現により、従来の職業安定法の規定に当てはまらないケースが増えてきました。例えば、求人を行なう企業と直接契約することなく、インターネット上に公開されている求人情報をまとめたようなクローリング型のサイトが挙げられます。企業との直接的なつながりがなかったとしても、求職者にとって重要な情報を扱うメディアであることに変わりはありません。

職業安定法によってコントロールできなければ、求職者が適正な情報を得られず、自由な職業選択が不可能となります。そのため、職業安定法における「募集情報等提供」を行なう事業者の定義が見直され、拡大されることとなりました。

また、対象となる事業者のうち、求職者に関する情報を収集するものには届出が義務づけられました。これにより、厚生労働省は報告される事業概況によって常に対象事業者の状況を把握できる体制となっています。

ルールの整備

改正のもう1つの目的は、ルールの整備です。提供する情報の正確性担保や個人情報の保護といったルールを整えることで、従来から職業安定法の対象となっている求人メディアを含め、利用者に対して適切な情報提供がなされるよう運用が見直されることとなりました。

整備されたルールの対象は募集情報等提供事業者ですが、「情報の的確表示」については職業紹介事業者や求人企業などにも同様に義務づけられることとなっています。また、法令違反に対しては改善命令などの発令を可能とすることも規定されました。従来以上に、厳格に職業安定法のルールが適用されるであろうことが伺えます。

2022年10月の職業安定法改正をわかりやすく解説!

ここでは、職業安定法の改正内容を以下5つのポイントでわかりやすく解説します。

  • 対象事業者の定義拡大
  • 対象事業者の届出義務化
  • 的確な情報表示の義務化
  • 個人情報の取り扱いに関する変更
  • その他(苦情処理、事業情報公開、改善命令など)

文章にすると難しい印象を受けますが、それぞれの改正内容はシンプルです。

対象事業者の定義拡大

1つ目は対象事業者の定義見直し(=拡大)です。今回の改正では、職業安定法が定義する「募集情報等提供」を行なう事業者として、従来から対象となっていた一般的な求人メディアや求人情報誌に加え、以下のような業態も対象となりました。

  • 他の職業紹介事業者や募集情報等提供事業者を、依頼元や情報提供先にするもの
  • インターネット上の公開情報を収集する(クローリング)など、特段の依頼なく収集した情報を提供するもの

つまり、求人を行なう企業から直接依頼を受けて紹介を行なう事業者だけでなく、インターネット上の求人情報をまとめたサイトや、第三者の求人情報を掲載しているサイトも対象となったのです。厚生労働省が公表した資料「令和4年職業安定法の改正の概要について」では、想定される事業者として以下の例が挙げられています。

  • 求人メディア、求人情報誌、ビジネスSNS
  • クローリング型求人メディア
  • 人材データベース、ビジネスSNS
  • クローリング型人材データベース

クローリング型とは、インターネット上に公開されている情報を集め、メディア利用者にとって便利な形にまとめたようなサイトを指します。人材紹介にかかわるようなメディアは、その多くが職業安定法の対象に含まれることとなったため、これまで対象でなかった企業は特に注意が必要です。

対象事業者の届出義務化

「求職者に関する情報を収集している募集情報等提供事業者」には、厚生労働省への届出および年に1度の概況報告が義務づけられました。「労働者に関する情報を収集」とは、求職者に対する以下のような行為を指します。

  • 会員登録を求めている
  • メールアドレスを集めて配信している
  • 閲覧履歴にもとづき情報提供をしている

ただし、紙媒体のみで情報提供を行なっている場合は届出義務の対象外です。

対象となる事業者は、厚生労働省本省への電子申請によって届出を行なう必要があります。事業を開始する前の届出が義務づけられており、改正施行前から事業を行なっていた既存事業者に対しては経過措置として、2022年10月1日~12月31日の期間に届け出るものとされています。

また、募集情報提供事業者に対しては職業安定機関との連携も規定されました。雇用情報の充実や労働力の需要供給調整などを目的として、ハローワークなどの職業安定機関と相互に協力することが求められています。

的確な情報表示の義務化

求職者に対して正確かつ最新の情報が提供されるよう、また虚偽・誤解が生じないよう情報の的確表示が義務化されました。

求人メディアなどの募集情報提供事業者は、「正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない」とされています。膨大な量の求人データを扱う場合、常に最新の情報にアップデートされるよう、管理体制から見直さなければならないケースもあるでしょう。

また的確な情報表示の義務化については、募集情報等提供事業者だけでなく、職業紹介事業者や求人企業も対象となっています。いずれにしても、求人情報を扱う際には細心の注意が求められます。

個人情報の取り扱いに関する変更

求職者が安心してサービスを利用できるよう、募集情報等提供事業者を個人情報取扱規定等の対象とするとともに、個人情報の利用目的を明らかにすることが義務づけられました。

個人情報取扱規定では、目的の範囲内で個人情報を収集・使用・保管することや、秘密を漏らさないこと、第三者に提供しないことなどが求められています。

また、求職者の個人情報を収集する際には、利用の目的をウェブサイトに掲載するなどして「一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に」明らかにしなくてはならないとされています。「募集情報等提供のために使用します」では不十分であり、より明確に「メールマガジンを配信するため」「入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供する」などと記載することが求められているのです。

その他(苦情処理、事業情報公開、改善命令など)

その他、以下3つのポイントが改正されました。

  • 苦情処理体制の整備を義務づけ
  • 事業情報の公開を努力義務として規定
  • 改善命令ができることを規定

苦情処理体制については、利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に処理するための体制整備が義務づけられています。求職者が安心して利用するためには必要な仕組みでしょう。

事業情報の公開については「努力義務」となっています。情報の的確表示や苦情の処理、個人情報管理のために講じている措置、表示順を決定するための事項など、利用者が適切にサービスを選択できるよう情報公開を要請しています。

改善命令については、職業安定法への違反が見受けられる場合は、厚生労働大臣が改善命令などを発せられるようになっています。

職業安定法の罰則規定とは

職業安定法に違反した場合、その罰則は違反内容によって異なります。書類に虚偽の記載をした場合などの「30万円以下の罰金」から、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行なった場合などの「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」まで、罰則内容はさまざまです。

しかし、いずれにしても罰則に加えて行政からの是正指導や改善命令、事業停止命令などの処分が下される可能性があります。人材紹介を伴う事業を継続するのであれば、職業安定法の遵守は必須といえるでしょう。

まとめ

本記事では、2022年10月1日に施行された職業安定法の改正について紹介しました。従来より対象となる事業者の定義が拡大されたうえ、現代の職業紹介事情を踏まえてルールもより厳格化されています。また、対象事業者には届出や年に1度の報告が義務づけられました。

対象となる事業を営んでいる、または開始しようとしている場合は、改正された職業安定法の内容をよく理解し、違反することのないよう努めましょう。

職業安定法の改正について、詳しくは厚生労働省の情報を確認してください。

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